弁護士による相続相談【弁護士法人心 岐阜法律事務所】

弁護士による相続相談@岐阜

遺言の種類についてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年6月28日

遺言書を作成しようと考えているのですが、どのような遺言書を作成するのがいいのでしょうか?

遺言書には、大きく分けて3種類の書き方が存在するので、ご自身の目的に沿った遺言書を書くようにしましょう。

遺言書の種類にはどのようなものがありますか?

遺言には、普通方式と特別方式の種類があり、一般的な遺言書は普通方式で作成されることが多いです。

そして、普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類が存在しています。

自筆証書遺言は、遺言者様が手書きで作成される遺言書を指し、手軽に作成できる点にメリットがあります。

しかし、遺言者の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要であったり、作成時に法定された様式を守れていなかったため無効とされたり等のリスクがあります。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を聞き取り、作成する遺言書を指します。

公証人という信頼できる第三者が遺言者の意思を聞き取って作成するため、信用性が高く、家庭裁判所での検認も不要な点にメリットがあります。

しかし、作成に至るためには、公証人との細かい意思疎通が必要な点、費用が高い点にデメリットがあります。

秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成し、遺言書を封筒等に封印し、それを公証人に提出し、公証人が封筒等に署名押印をする方法で行われる遺言書です。

メリットとしては、他者に遺言書の内容を伝えないため、ご自身の遺言の内容が知られることが少ない点にあります。

デメリットとしては、遺言の内容をなるべく伝えないようにするため、形式的な要件の充足等をご自身で確認しなければならない点にあるといえます。

遺言書の種類 メリット デメリット
自筆証書遺言

費用が安い

手軽に作成できる

遺言書の様式が守られない可能性がある

相続時に検認の手続きが必要

公正証書遺言

信用性が高い

意思を明確に表示することができる

費用が高い

公証人との細かなやり取りが必要

秘密証書遺言

他者に遺言の内容が知られにくい

遺言書の様式が守られない可能性がある

遺言の種類について弁護士に相談したほうがいいですか?

遺言の種類について弁護士に相談したほうがいいですか?

遺言書には、それぞれの方式にしたがってメリット・デメリットが存在しています。

それらの中から、どの手続きを選択するのか迷ってしまう場合には一度、当法人の弁護士までお気軽にご相談ください。

  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ