弁護士による相続相談【弁護士法人心 岐阜法律事務所】
家業を後継者の方、例えばお子様の1人に引き継ぐ場合、自社株や事業用の資産を後継者の方に残す必要があります。
遺産を後継者に残す方法としては、遺言が考えられます。
あらかじめ遺言を作成しておけば、事業をスムーズに後継者の方に引き継ぐことができます。
どういった内容の遺言を作成すれば事業承継を上手く行うことができるかについては、弁護士にご相談ください。
自社株や事業用の資産が相続財産の大半を占める場合で、遺産を後継者となる人に集中させてしまうと、他の相続人から遺留分を請求されるおそれがあります。
そのため、事業承継を検討するにあたっては、遺留分の支払いにも留意すべきです。
遺留分を請求された場合、後継者の方は遺留分に相当する額の金銭を支払わなければならなくなるおそれがあります。
そのため、相続が始まる前から、遺留分の支払原資を確保しておくことが望ましいと言えます。
事業承継にあたっては、生前からの対策が必要となることもあるため、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
事業承継は当法人の弁護士にご相談を
当法人では、相続の案件に集中的に取組み、事業承継を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。
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