遺産分割調停にかかる費用
1 必要書類の収集費用
遺産分割調停を申し立てる場合、亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、住民票など、様々な書類が必要になります。
これらの書類を取得するためには、市町村役場から取得する必要がありますが、取得するために450円や750円などの費用がかかります。
また、郵送で取得する場合は、郵便代が必要になります。
このように遺産分割調停を申し立てる際の書類収集にも費用がかかり、通常の遺産分割調停を申し立てる際に必要な書類を集めるためにかかる費用としては、数千円程度かかることが多いです。
2 遺産分割調停申し立て費用
遺産分割調停を申し立てる場合、裁判所に1200円分の収入印紙と切手を納める必要があります。
納める切手の金額については、裁判所ごとに異なりますので、事前に裁判所に確認する必要があります。
なお、岐阜家庭裁判所の住所や電話番号については、以下の裁判所のホームページをご確認ください。
3 鑑定費用
遺産分割調停が始まり、相続人間で不動産や非上場の株式の価額の合意が付かない場合、鑑定を行うことがあります。
たとえば、自宅不動産の価額に争いがある場合、不動産鑑定士による鑑定に基づいて、不動産の価額を決定することがあります。
不動産鑑定の場合、鑑定費用としては、対象となる不動産の数や大きさ、対象不動産の場所や裁判所から選ばれる鑑定士によっても異なります。
通常の一戸建ての自宅の土地建物の鑑定の場合、40万円~60万円程度が多いですが、それよりも鑑定費用が低くなったり、反対に高くなることもあるため、不動産鑑定を行う場合は、事前に費用を確認しておいたほうが良いでしょう。