遺言
遺言の作成を依頼する弁護士を選ぶ際のポイント
1 相続に特化した弁護士
遺言については、基本的に失敗は許されず、間違った書式で遺言を作成してしまうと、そもそも遺言自体が無効になり、また、間違った内容で遺言を作成してしまうと、相続人間でトラブルになってしまう場合があります。
たとえば、遺産を渡そうと考えている相続人が遺言書の作成者本人よりも先に亡くなってしまった場合、当該相続人に渡す内容の遺言は無効になる場合があります。
具体例として、父が遺言を作るために弁護士に依頼し、その結果、遺産を全て長男に渡す内容の遺言が作成されたとします。
その後、長男が父より先に亡くなり、長男には子が一人いたとします。
父の相続では、遺言に、父より先に長男が亡くなった場合について記載がない場合、基本的に、当該遺言は無効になります。
そのため、父としては、長男が亡くなった後は、長男の子である孫に財産を渡したいと考えていたとしても、遺言にその旨が明記されていないと、遺言が無効になり、父の遺産は、長男の子(孫)と次男とで分け方を話し合う必要があります。
実際、弁護士が作成した遺言でも、依頼した弁護士が相続に詳しくなかった結果、先に相続人が亡くなった場合について遺言に明記がなく、訴訟に発展してしまったケースもあります。
このように、遺言の作成には落とし穴が存在し、相続に特化していない弁護士だと、落とし穴の存在に気付かない場合もあります。
そのため、遺言の作成を依頼する場合は、相続に特化した弁護士の方が良いでしょう。
2 相続税や贈与税などの税金に詳しい弁護士
遺言を作成するうえでは、法的に問題がない遺言を作成する必要があることはもちろん、相続税や贈与税といった税金にも気を配る必要があります。
たとえば、誰にどの財産を相続させるかによっても、特例の適用の有無等によって、相続税の金額が大きく異なることがあります。
実際、相続税に詳しくない弁護士に依頼してしまった結果、相続税を加味せず、遺言が作られてしまい、相続開始後、相続税の金額をめぐってトラブルになった事例もあります。
このように、遺言を作成する場合は、税金面にも配慮する必要があり、遺言の作成を専門家に依頼する場合は、相続税に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
3 弁護士法人心の無料相談
弁護士法人心では、相続に特化した弁護士や税理士による、遺言の無料相談を実施しております。
また、実際の相談に関しては、対面だけでなく、電話やリモートでのご相談も可能です。
遺言の作成にお困りの方やご不安な方は、お気軽にお問い合わせください。