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遺留分侵害額請求

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遺留分が問題となる具体例

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年8月6日

1 遺産の分配が不均衡な場合

遺留分が問題となる典型事例としては、遺産の分配が不均衡な場合があげられます。

たとえば、父が亡くなり、相続人は長男と長女の二人だけであったところ、父が長男にすべての遺産を相続させる旨の遺言を残していたとします。

父の遺産は自宅不動産3000万円と預貯金1000万円であった場合、長女は、遺言によって遺産を受け取れなくなってしまうため、長男に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。

具体的には、長女の遺留分割合は4分の1であるため、長男や長女に生前贈与がなく、父に負債もない場合だと、長女の長男に対する遺留分侵害額請求額は、4000万円の4分の1の1000万円となります。

長男は、この遺留分侵害額請求額を現金で支払う必要があるため、遺産である預貯金から遺留分を支払ってしまうと、長男の手元には、自宅不動産のみが残るという結果になってしまう可能性があります。

2 相続人に生前贈与がある場合

遺留分が問題となる事例として、他にも、被相続人(亡くなった方)から相続人に生前贈与がある場合なども典型的な事例としてあります。

たとえば、父の財産として、自宅不動産3000万円と預貯金1000万円があり、父の相続人は長男と長女の場合、父が生前、長男に対し、自宅不動産を贈与したとします。

この場合、当該自宅不動産の贈与が、父が亡くなる前10年以内にされたものであった場合、原則として、遺留分の対象財産となります。

そのため、父の相続の際、父の遺産が預貯金1000万円のみであり、これを長男に相続させる遺言があった場合、長女は、預貯金1000万円の4分の1の250万円ではなく、預貯金1000万円と生前贈与3000万円を合わせた4000万円の4分の1である1000万円について、長男に対し、遺留分侵害額請求を行うことができます。

なお、長男は、父から自宅不動産を贈与される際に、贈与税や登録免許税、名義変更にかかる司法書士費用を支出した場合でも、これらの費用は基本的に考慮されませんので、注意が必要です。

3 遺留分についてはすぐに専門家にご相談を

遺留分については、1年の期限があり、これを過ぎてしまうと遺留分請求が認められない可能性があります。

また、遺留分請求額については、どの専門家に相談されるかによっても、請求できる金額が異なる可能性があります。

これは、遺産である不動産の評価や生前贈与の主張方法に関して、専門家ごとに知識や経験について、バラつきがあるためです。

そのため、遺留分についてご不安な方は、なるべく早めに、相続に強い専門家にご相談されることを強くおすすめします。

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岐阜で遺留分にお悩みの方へ

遺留分のお悩みは当法人の弁護士にご相談ください

遺言によって特定の相続人が遺産の大部分を相続したために、他の相続人の相続分が著しく少なくなってしまうケースがあります。

この場合、一部の相続人は、大部分の遺産を相続した相続人に対して、遺留分の支払いを請求することができます。

遺留分の請求には時効があるほか、請求の方法にも注意点があります。

岐阜で遺留分にお悩みの方は、当法人の弁護士にご相談ください。

遺留分への対応を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。

遺留分を請求する際の注意点

遺留分を請求する際には、まずご自分に遺留分を請求する権利があるのかどうかを確認する必要があります。

遺留分権利者となるのは配偶者・子・直系尊属です。

相続人の範囲と違って、兄弟は遺留分権利者とはならない点には注意が必要です。

また、遺留分を請求する権利には時効があるため、時効が完成していないかを確認します。

遺留分を請求する意思表示は、口頭でもよいとされています。

しかし、話合いで合意に至らず、裁判所での調停・訴訟へ進んだ場合、「いつ請求したのか」という点で争いになるケースがあります。

そのため、内容証明郵便など、記録が残る形で意思表示することが大切です。

このように、遺留分の請求には注意点が数多くありますので、請求にあたっては当法人の弁護士にご相談ください。

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