岐阜で『遺産分割協議書の作成』で弁護士をお探しの方へ
相続人同士で話合って遺産の分け方を決めたら、合意の内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、金融機関での口座の解約や名義変更、相続した不動産の所有権移転登記などの相続手続きの際に必要となります。
遺産分割協議書の内容に不備があると、手続きを受け付けてもらえなくなるおそれがあります。
岐阜で遺産分割協議書の作成をお考えの方は、当法人の弁護士にご相談・ご依頼ください。
適切な遺産分割協議書を作成することができるよう、相続を得意とする弁護士がお力添えいたします。
遺産分割協議書を作成する際には、多くの注意点があります。
例えば、財産を明確に特定する必要があるという点です。
銀行預金について「〇〇銀行の預金」と記載してしまうと、〇〇銀行の預金口座のうち具体的にどの口座のことを指すのか不明確であるため、手続きを受け付けてもらえないおそれがあります。
不動産について「岐阜市〇〇町にある自宅」と記載してしまった場合、相続人にはどの土地・建物を指すのかが分かっていたとしても、法務局では具体的にどの不動産のことなのか特定できないため、登記できないおそれがあります。
また、遺産分割協議書を作成した後で新たな遺産が見つかった場合、それがきっかけで紛争に発展してしまうケースもあります。
この場合、遺産分割協議書に、新たな遺産が見つかった場合どうするかを記載しておくことで、紛争を予防することができることがあります。
遺産分割協議書を作成する際には、弁護士に相談・依頼して、適切な内容で作成することをおすすめします。