岐阜で『限定承認』で弁護士をお探しの方へ
岐阜で相続の限定承認をお考えの方は、当法人の弁護士にご相談・ご依頼ください。
限定承認の手続きは非常に複雑で、ご自分で行おうとすると失敗するリスクがあります。
当法人では、相続の案件を集中して取扱い、限定承認を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、安心してお任せください。
限定承認の注意点として、まず、相続の開始から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければならないという点が挙げられます。
この期限を過ぎてしまうと、基本的には限定承認を行うことができなくなります。
次に、相続人全員で手続きを行わなければならないことが挙げられます。
相続人の中に1人でも限定承認に反対する相続人がいた場合、手続きを進めることはできません。
次に、相続債権者に対して公告した上で、遺産の中から債務を弁済しなければならないという点が挙げられます。
債権者への弁済に際しては競売などの手続きを経なければならない場合もあります。
こうした限定承認の手続きには、法律や手続きに関する知識が求められますので、弁護士に依頼されることをおすすめします。
限定承認が認められると、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することになります。
また、遺産の中に手放したくない財産がある場合、それに相当する額を弁済することで、その財産を手元に残すことができます。
たとえば、遺産が評価額1,000万円の自宅と2,000万円の借金で、自宅を手放したくない場合に限定承認をすると、自宅の評価額1,000万円に相当する債務を弁済することで、自宅を手放さずに済みます。
限定承認の効果やメリット・デメリットについて、詳しくは当法人の弁護士にご相談ください。