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相続財産調査

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岐阜で相続財産調査にお困りの方へ

岐阜の方の相続財産調査は当法人にご相談ください

相続が始まってまず行うことの1つに、相続財産調査が挙げられます。

相続財産調査では、亡くなった方の財産を漏れなく調査・把握する必要があります。

しかし、亡くなった方の財産がどこにあるのか容易に分からないケースもあります。

岐阜で相続財産調査にお困りの方は、当法人の弁護士にご相談ください。

相続を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。

どうして相続財産調査が必要なのか

例えば相続人同士で遺産の分け方について話合い、一旦は合意したとします。

しかしその後、新しく遺産が見つかった場合には、また別途話合いをしなければなりません。

また、新しく見つかった遺産が高額であった場合、また一から話合いをやり直さなければならなくなる可能性もあります。

他にも、特定の相続人が遺産を管理している場合、他の相続人から隠している遺産があるのではないかという疑念が生まれて、トラブルに発展してしまうケースもあります。

こうした事態を防ぐために、すべての遺産を漏れなく調査する必要があります。

相続財産調査の注意点

預貯金や、株式・債券などの有価証券の場合、金融機関に照会することで残高を調査します。

亡くなった方が口座を持っていた金融機関を把握できていればいいのですが、そうでない場合、目ぼしい銀行や信金・信組などに口座の有無を紹介する必要があります。

土地や建物などの不動産の場合、亡くなった方に届いていた固定資産税納税通知書や、役所にある名寄帳から、不動産の所在を調査します。

ただし、亡くなった方が固定資産税納税通知書を保管していなかったケースもあります。

また、名寄帳は市町村単位で管理されているため、岐阜市内だけでなく周辺の市町村にも不動産を所有していた可能性がある場合、それも調査する必要があります。

こうした調査を漏れなく行うことは思ったよりも労力を要しますし、調査漏れのおそれもありますので、弁護士に依頼されることをおすすめします。

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